概要
媒介契約を更新すると、案件に「レインズ登録情報の更新」の手続きが自動で作成されます。これは媒介契約の締結時に行う登録証明書の送付とは別の手続きで、売主へ書類を送付するものではなく、レインズ側で登録情報を更新した日を記録するものです。
前提条件
媒介契約の更新が完了していること
手順
案件ホームの「レインズの登録情報を更新しましょう」右側の【→】をクリックする(【進行中の手続き】の【レインズ登録情報の更新】から開くこともできます)
レインズで登録情報の更新を行う(レインズ側での作業です)
画面の入力項目を確認する
【登録証明書】(任意): PDFをアップロードできます(最大10MB)。アップロードすると登録番号の抽出を試みます
【レインズの更新日】(必須): レインズ側で更新した日を入力します【登録】をクリックし、確認ダイアログで内容を確認して【登録】をクリックする
完了後の画面
「レインズ登録情報の更新」は【完了した手続き】に移動します
案件ホームの「レインズの登録情報を更新しましょう」カードは消えます
案件ヘッダに【レインズ登録更新期限】が表示されます(登録した更新日を起点に算出)
注意事項
締結時の登録証明書の送付とは別の手続きです
媒介契約の締結時に行うのは、レインズ登録証明書をアップロードして売主に提供する手続きです。一方、更新後に自動作成されるこの手続きは登録情報を更新した日を記録するもので、売主への証明書の再送付は行いません。登録証明書のPDFは任意添付です。
締結時の送付期限は変わりません
媒介契約を更新しても、締結時に作成された「レインズ登録証明書の送付」の期限(媒介契約の締結日から7日後)は変わりません。この手続きが未完了の場合は、更新とは別に対応が必要です。
媒介価額の変更に専用のレインズ導線はありません
案件詳細の編集画面に媒介価額の項目はありません。価額を変えるときは【更新・変更契約】(紙または電子)から行います。更新・変更が完了すると、価額変更の有無にかかわらず、通常どおり「レインズ登録情報の更新」が自動作成されます。価額変更だけを対象にした別手続きや専用カードはありません。
関連情報
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