法人契約の顧客登録は、基本的には代表者の方の名義で行います。ただし、社内規定で代理で押印できる方(締結権のある方、例えば部長など)が決まっている法人の場合、その方の名義で手続きを進めるケースもあります。ご来社される代理の方のお名前・メールアドレスで顧客登録することも可能です。委任状を保管しておくことで、当該代理の方が当事者として記載される証明になります。
法人契約の場合、顧客登録は法人名(代表者名)で行うのが一般的ですか?
法人契約における顧客登録の名義(代表者か代理人か)の考え方と、社内規定に応じた運用について回答します。
