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売買契約を電子契約済みの状態で、買主側の手数料変更等のために再度媒介契約を結ぶ必要があります。どう進めればよいですか?

売買契約締結後に媒介契約を追加で締結する際の手順と、事前同意の取り扱いについて回答します。

売買契約締結後の媒介契約の追加締結は、通常の電子契約と同様の操作で可能です。媒介契約を電子契約する場合、お客様より事前に電磁的方法による提供の同意が必要となります。ただし、重説・売契を電子契約した際に媒介契約も包括して同意を取得済みの場合は、改めての同意取得は不要です。新たに媒介契約を締結する場合は、通常の電子契約と同じ流れで進めていただけます。

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