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事前同意の取得後に契約書を修正して社内承認をやり直す場合、事前同意は再取得する必要がありますか?

事前同意取得後に契約書を修正し社内承認を再申請する際、顧客からの事前同意を再度取得する必要があるかについて説明します。

事前同意の取得後に契約書を修正して社内承認をやり直す場合、事前同意を再度取得する必要はありません。事前同意は案件に対して一度取得していれば、契約書の修正や社内承認の再申請を行っても有効なまま維持されます。そのため、顧客への再同意依頼を行うことなく、新しい契約書で社内承認の手続きを進めることが可能です。

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