概要
重要事項説明書・売買契約書・請負契約書などを電磁的方法で交付する前に、顧客から事前同意を取得するための依頼を送信する操作です。宅建業法および建設業法により、これらの書類を電子的方法で交付する場合は、相手方から事前に承諾を得る必要があります。
前提条件
対象案件で手続きが作成済みであること
対象の顧客がレリーズの会員登録を完了していること
顧客が過去に同一案件で事前同意作業を完了していないこと(完了済みの場合、この操作は手続き内に表示されません)
手順
1. 事前同意を依頼する
対象手続きのタスク一覧で、【事前同意の依頼】をクリックします。
【事前同意の依頼】画面で、取得する同意の種類を確認します。手続きの契約形態によって項目が異なり、売買契約の場合は「重要事項説明等」、媒介契約の場合は「重要事項説明等」「IT重説」「指定流通機構(レインズ)の登録証明書」の3項目、請負契約の場合は「建築士IT重説」「工事請負」「クーリングオフ告知(訪問販売時のみ)」です。
宛先に問題がなければ、画面下部の【送信】をクリックします。
送信後にタスク一覧に戻り、依頼対象者のステータスが【依頼中】になっていることを確認します。
完了確認
【事前同意の依頼】タスク内に対象者名が表示され、ステータスが【依頼中】になっていれば、依頼送信は完了です。顧客側で同意が完了すると、次のタスクに進めます。
顧客側の操作について
依頼を送信すると、顧客にLINEまたはメールで通知が届きます。顧客は通知から案内される画面で、電磁的方法による提供の承諾内容を確認し、同意する操作を行います。同意が完了すると、案件の詳細画面で同意履歴を確認できるようになります。
注意事項
重要事項説明書を電子送付する場合、事前同意の取得が未完了だと重要事項説明書の送付に進めません。
【送信】をクリックすると、依頼対象者に事前同意依頼が送信されます。
事前同意には、レリーズの会員登録が必須です。
