メインコンテンツにスキップ

電子契約用の契約書ひな形を作成する

紙面契約に即した契約書ひな形は、電子契約に対応した後文の記載に修正する必要があります。

概要

紙面契約に即した契約書ひな形は、電子契約に対応した後文の記載に修正する必要があります。運用開始までに、電子契約に即した記述に修正したひな形を用意してください。

前提条件

  • 現行の契約書面のひな形を用意していること(現行のひな形を共有いただければ、修正箇所の確認と文言のご提案が可能です)

手順

1. 現行の後文を確認する

通常、紙面契約の契約書後文は「本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。」のような記載が一般的です。

2. 電子契約用の後文に修正する

利用形態に応じて、以下のいずれかの後文をひな形に反映します。

場合分け

【電子契約のみを想定している場合】

「本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。なお、本契約の締結日は、電磁的記録を作成する方法による場合は買主及び売主の双方が電子署名を施した最終日とする。」

【電子契約と書面契約の両方を想定している場合】

「買主と売主とは、標記物件の売買に関し、次のとおり契約したので、その証として、契約書の電磁的記録を作成し、買主及び売主が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管します。ただし、買主と売主が署(記)名押印した本契約の書面を作成する場合は、これを契約書の原本として1通作成して買主が保有し、売主はその写し(複写機によるコピー)を保有します。なお、本契約の締結日は、電磁的記録を作成する方法による場合は買主及び売主の双方が電子署名を施した最終日とし、書面を作成する場合は、以下に記載する日とします。」

関連情報

こちらの回答で解決しましたか?