媒介契約の締結には、「書類作成」「社内承認」「事前同意」の3つがすべて完了している必要があります。
■ 社内承認について
社内承認を完了した時点では、自動的にお客様(売主様)へ通知が送信されることはありません。
■ 事前同意について
電子契約を行う場合は、署名者(売主様)から事前同意を得る必要があります。社内承認が完了していない状態でも、事前同意の依頼を送信することが可能です。
■ 事前同意の送信とお客様の操作手順
1. 管理画面で「事前同意の実施」ボタンを押すと、お客様へ依頼通知(LINEまたはメール)が送信されます。
2. お客様が通知内のリンクからマイページへアクセスします。
3. 画面に表示される内容を確認し、「同意する」ボタンを押すことで事前同意が完了します。
